入会規定


 

(目 的) 
第1条 この規定は、特定非営利活動法人日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会定款第7条の「入会」に関して必要な事項を定める。

(会員の種別)
第2条 当法人の会員は、定款第6条において定められた次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人。この法人の発展のため、運営に積極的に寄与し、総会において議決権を有する会員である。また、団体保険である「カイロプラクティック治療にかかわる賠償責任保険」に加入することができる。
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、年会費を納めることで資金面から活動を賛助(支援)する為に入会した個人及び団体。総会において議決権を持たない会員である。この法人の活動について、報告を受けることができる。

(入会の申込み)
第3条 入会の申込をする場合は、当法人のWebページに掲載する入会申込フォームにて必要事項を記入し、提出することとする。

(正会員の入会条件)
第4条 定款第3条の「目的」に照らして、会員はカイロプラクティック施術師の信頼性の向上を図ると共に、市民に対してのカイロプラクティックの普及を通じて、人々の健康促進及び改善に寄与することを目的とすることから、正会員についてはカイロプラクティック施術師を対象とする。そのため、正会員の入会の申し込みに際しては、資格や専門的技術及び能力を確認する必要があることから、次のいずれかの条件を満たす者とし、理事長を含む3名の理事と面接を受け、入会を認められた者を正会員として認める。

(1) カイロプラクター養成専門学校(2年以上)の卒業資格を有する者
(2) 医療系国家資格を有する者
(3) 合計300時間相当のカイロプラクティックセミナーを受講した者
(4) 本法人の正会員からの紹介を受けた者

(入会の拒絶)
第5条 入会申込者について、次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。

(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合。
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合。
(3) 入会金または年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合。
(4) 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していた場合。

(入会金及び会費)
第6条 この法人の会員は、定款第8条において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。入会金及び会費については別途「会費規定」を定める。

(入会申込記載事項の変更等)
第7条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。

2.前項に規約変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。

(規定の変更)
第8条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。

附則
1. この規定は2022年8月7日付をもって施行する。

>日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会(CPAJ)

日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会(CPAJ)

日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会(CPAJ)は、カイロプラクティック技術・能力を向上させるとともに、カイロプラクターの信頼性の向上をはかり、一般市民に対してカイロプラクティックの普及を通じて、健康の促進及び改善に寄与することを目的とした、カイロプラクターのための特定非営利活動法人(NPO)です。