役員等報酬規定
(目的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会の定款第19条に基づき、法人の役員が団体の役務に従事した場合の報酬及び費用弁償の基本的事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規定でいう役員とは、定款第13条に基づく、理事及び監事をいう。
2 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものである。
(役員の勤務報酬等)
第3条 この法人は、理事長の年間の法人運営にかかわる役務の対価として役員報酬を別表1により支給する。
2 理事長以外の役員については役員報酬を支給しない。ただし、総会および理事会、そのほか法人の運営のための役務にあたった場合は、その労務に対する実費弁償として別表2により支払う。
3 顧問・相談役及びその他の正会員が理事長の要請により理事会にオブザーバー出席したときも前項同様報酬を支払うことができる。
4 役務遂行にために必要な交通費は実費を支給する。
(監事の報酬等)
第4条 監事が理事会に出席した場合は、その役務に対する実費弁償として別表2により支払う。
2 監事が監査業務を遂行する場合、または理事に対して運営状況の監査指導に当たった場合は、その役務に対する実費弁償として別表2により支払う。
(重複支給の禁止)
第5条 役員が、同一日に開催される総会及び理事会のいずれにも出席した場合、理事会に関わる報酬及び交通費は支給しない。
2 役員が総会及び理事会に出席し、当該開催日当日に法人の役務を行った場合、業務遂行に対しての報酬及び交通費は支給しない。
(改定)
第6条 本規定を改正する必要が生じた場合には、総会の議決を経なければならない。
附 則
この規定は、2021年6月16日から施行する。
【2023年2月22日改定】
別表1
対 象 | 報 酬 |
理事長 | 180,000円/年 |
理事(理事長除く) | 支給しない |
監 事 | 支給しない |
別表2
名 称 | 実費弁償費(日当) | 備 考 |
会議費(総会出席) | 5,000円 | 理事・監事 |
会議費(理事会) | 5,000円 | 理事・監事 |
その他業務 | 5,000円 | 理事、顧問・相談役、オブザーバー(会議・セミナー準備等) |
監査業務 | 10,000円 | 監事 |