会費規定
(総則)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会定款第8条の「会費」に関して必要な事項を定める。
(会費の種類)
第2条 この規定で定める年会費は、次のとおりとし、会費は毎年納入しなければならない。
正会員 3,000 円
賛助会員 3,000 円
(入会金)
第3条 入会金は、正会員、賛助会員ともに10,000円とし、最初の会費と合わせて納入する。
(会費の不返還)
第4条 既納の会費は定款第12条に基づき、その理由の如何を問わず返還しない。
(会費の事業年度)
第5条 本規定第2条で定めた会費の有効期限は、定款第43条に準じ、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
2 入会が前項の定める年度の途中であっても、年会費として納入しなければならない。
(会費の滞納)
第6条 会費を3年間滞納した会員は、定款第9条の退会届の提出があったものとみなす。
(再入会)
第7条 定款第9条及び本規定第7条により資格を喪失した者が再入会を希望した場合、理事会がそれを認めたときは、再入会を認める。
2 再入会に際して、入会金は求めないこととする。
(規定の改定)
第8条 本規定は、総会の承認を経て改定することができる。
附則
1. 通常総会で議決権を有する正会員は、当年度の会費を納入したものに限る。
2. この規定は2024年2月27日付をもって施行する。